「働いていたら障害年金はもらえない」と思っている方は多くいらっしゃいます。

実際には、働きながら障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。

このページでは行政のデータから、どれくらいの方が働きながら障害年金を受給しているかを見ていきたいと思います。

第5回社会保障審議会年金部会のデータ

令和5年(2023年)6月23日の第5回社会保障審議会年金部会の資料「障害年金制度」によると、2019年では障害年金を受給されている方の中で、身体障害48.0%、知的障害58.6%、精神障害34.8%の方が就労しながら障害年金を受給されているというデータになっています。

つまり、身体障害の方は約2人に1人、知的障害の方は2人に1人以上、精神障害の方は3人に1人が働きながら障害年金を受給されています。

➢年齢階級別の就業率について、平成21(2009)年と令和元(2019)年とを比較すると、全ての年代において就業率が上昇している。また、国民年金・厚生年金ともに、概ね年齢が上がるにつれて就業率が下がる傾向。

➢現在就業している障害年金受給者について、1年間の仕事による収入をみると、厚生年金、国民年金ともに「~50万円」(厚生年金計:23.9%、国民年金計:52.1%)が最も多くなっている。

➢障害種別・障害等級別の障害年金受給者の就業率を見ると、いずれの障害種別でも就労率は高まっている。

障害年金受給者の就労状況

第5回社会保障審議会年金部会 資料2 「障害年金制度」

令和元年 年金制度基礎調査のデータ

令和元年(2019年)のデータでは、厚生年金・国民年金両方の全ての傷病での受給者で見た場合、34.0%が働きながら障害年金を受給されています。

つまり、障害年金を受給されている方の約3人に1人は、働きながら障害年金を受け取られているということになります。

就労していることが審査に影響する可能性が高い「精神疾患で障害年金を受給されている方」で見た場合、28.3%の方が働きながら障害年金を受給されています。

精神疾患で障害年金を受給されている方に限った場合でも、4人に1人以上が働きながら障害年金を受給されているということになります。(障害年金受給者実態調査 令和元年 第16表 性別・制度別・障害等級別・傷病名別・仕事の状況別 受給者数/受給者割合 より)

このデータからも分かるように、働いているという理由だけで「絶対に障害年金が受給できない」ということはありません。

また、精神疾患でも正社員だと絶対に障害年金を受給できないということもありません。

働いている方であっても、障害年金を受給する要件を満たしている場合は受給されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

働きながら障害年金を受給されている人が意外と多くいらっしゃると思われたのではないでしょうか。

障害年金は「病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金」です。

つまり、働いているかどうかだけではなく、病気やけがによって生活や仕事が制限されているかという点で審査されますので、日常生活や就労状況によっては受給できる可能性もあります。

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