障害年金の申請で非常に重要な「社会的治癒」に関してご説明します。
うつ病を発症して会社を退職された人がいるとします。
その後、症状が改善して再就職したところ、3年後にうつ病が再発してしまいました。
この場合、医学的には、退職した時のうつ病と3年後のうつ病は同じで、再就職していた期間も完治していなかったと判断されることが多くあります。
医学的には「退職した時から3年後に再発した時までがうつ病の状態」であっても、障害年金の審査では、症状が改善して就労していた期間を「社会的治癒」と判断する場合があります。
この「社会的治癒」とは、「医学的には治っていなくても、治癒したとみなされる期間」です。
社会的治癒が認められた場合、再発したうつ病で初めて受診した日が初診日になります。
なぜ「社会的治癒」という考え方があるかと言いますと、請求者が著しく不利益を被るような場合の救済の措置なのです。
なぜ救済措置になるかというと、例えば、退職前のうつ病発症時点で障害年金の受給要件を満たしていなかった場合でも、再発したうつ病の初診日であれば受給要件を満たしているという場合もあるからです。
但し、「社会的治癒」は簡単に認められるようなものではありませんので、立証のための書類の準備などが重要になります。
社会的治癒の受給事例
以下は当事務所で「社会的治癒」を証明して受給認定された事例です。