障害年金を申請する際に「初診日」というものが非常に重要になります。
初診日とはどのようなもので、何故重要なのかをわかりやすくご説明したいと思います。
初診日とは
あなたが障害年金の申請を検討されているということは、なんらかの病気をお持ちであったり、なんらかの怪我をされて病院で受診さらた事があると思います。
初診日とは、「障害年金を申請する病気や怪我で初めて医師や歯科医師に診断してもらった日」のことを言います。
初診日が重要な2つの理由
なぜ初診日が障害年金の申請に重要なのでしょうか。
初診日が重要な理由は2つあります。
納付要件
障害年金は初診日前の保険料の納付が一定以上なければ受給されません。
以下のどちらかを満たせば納付要件はクリアできます。
- 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がない
- 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間である
加入要件
初診日に加入している年金が国民年金か厚生年金かによって、受給できる等級や配偶者・子の加算などで大きな違いがあります。
例えば、障害厚生年金には3級で受給ができますが、障害基礎年金の場合は3級での受給はできません。
また、1級や2級で障害厚生年金を受給する場合、配偶者やお子さんがいらっしゃる場合、受給金額に加算がありますが、障害基礎年金には加算がありません。
このように初診日に加入していた年金が国民年金か厚生年金かで受給できる等級や金額が変わりますので、いつが初診日なのかが非常に重要になります。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
初診日に加入している年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
1級 | ○ | ○ |
2級 | ○ | ○ |
3級 | ー | ○ |
障害手当金 | ー | ○ |
配偶者の加算 | 無 | 有 |
子の加算 | 無 | 有(※3級は無) |
初診日の決め方
病気や怪我の場合、病院を変更した場合や一度治癒して再発した場合などいろいろなケースがあります。
ここでは代表的な例を挙げてご説明したいと思います。
【ケース1】1つの病院でのみ受診
発病してA病院で受診して、その後もずっとA病院で受診しているというケースです。
これはA病院で初めて受診した日が初診日になります。
【ケース2】病院を変更した場合
発病した後、A病院で受診をして、その後B病院に変更して受診したケースです。
これはA病院で受診した日が受信日になります。
【ケース3】一度治ってから再発した場合
発病した後、A病院で受診をして病気が治癒した後、再発してB病院で受診したケースです。
これはA病院での受診後に治癒したことが認められた場合、B病院で受診した日が初診日になります。
障害年金の審査で認められる「治癒」とは、「社会的治癒」と言います。
詳しくは『社会的治癒とは』をご参照下さい。
【ケース4】誤診された後に正しく診断された場合
例えば、胃の調子が悪いと思ってA病院で受診したところ「胃炎ですね」と言われ薬を出されたとします。
しかし改善しないので、B病院で検査をしたところ胃癌だったことが判明しました。
この場合は、いつが初診日になるのでしょうか。
この場合、誤診があったA病院での受信日が初診日になります。
初診日の証明方法
それではどのようにして初診日を証明するのかをみてみましょう。
診断書
最初に受診した病院から変更なく受診している場合は、診断書に初診日がかかれています。
先程の事例で言いますと【ケース1】に該当する方は診断書で初診日を証明します。
受診状況等証明書
最初に受診した病院から変更して別の病院で受診している場合は「受診状況等証明書」という書類で初診日を証明します。
受診状況等証明書は最初に受診した医療機関で作成してもらいます。
先程の事例の【ケース2】【ケース4】の場合はA病院で作成してもらった受診状況等証明書が必要になります。
受診状況等証明書の依頼方法
受診状況等証明書の依頼方法は病院によって異なります。
「窓口に来て依頼して下さい」という病院もあれば、「郵送でも受け付けます」という病院もあります。
必ず事前に病院に電話をして、どのようにして依頼すればよいかを病院に確認しましょう。
受診状況等証明書の料金と期間
受診状況等証明書を依頼した場合の費用は病院によって異なります。
3,000円~5,000円というケースが多いように思いますが、過去の当事務所の事例で2万円というケースもあります。
作成期間も病院により異なりますが、2週間から3週間くらいで作成していただけるケースが多いかと思います。
但し、過去の当事務所の事例で約3ヶ月というケースもあります。
初診日が証明できない場合
先程ご説明しましたように、いくつかの病院で受診された方が初診日を証明するためには、初めて受診した病院で「受診状況等証明書」を作成してもらう必要があります。
しかし、いろいろな理由で受診状況等証明書が入手できない場合もあります。
そのような場合にどうすれば良いのかをみてみましょう。
受診状況等証明書が入手できないケース
受診状況等証明書は受診時の診療録、いわゆる「カルテ」を元に作成します。
しかしカルテの保存期間は5年と定められていますので、5年以上前に受診された場合はカルテが無い場合があります。
また、初めて受診した病院が廃業してなくなってしまっているという場合もあります。
受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が入手できない場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を提出します。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」は申請者ご自身が作成するものですので、病院に依頼する必要はありません。
例えば先程の事例の【ケース2】でA病院で受診状況等証明書が作成できなかった場合は、B病院で受診状況等証明書を作成してもらいます。
証拠書類
初診日の病院で受診状況証明書が作成できない場合、受診状況証明書が添付できない申立書を提出しますが、これだけでは不十分です。
初診日の証拠を一緒に提出することで審査がスムーズに進む場合があります。
初診日の証拠の一例として以下のようなものがあります。
- お薬手帳
- 当時の診察券
- レシート
- 健康保険のレセプト
初診日の証拠書類が無い場合
初診日の証拠書類が無ければ障害年金の受給を諦めなければいけないかと言いますと、そうとは限りません。
どのような方法があるのかをご説明したいと思います。
社会的治癒
どうしても初診日の証拠書類が入手出来ない場合は「初診日の別日」を検討する場合もあります。
勝手に初診日の変更はできませんが、初診日の変更が法律的に認められている「社会的治癒」に該当する場合は初診日の別日が認められる場合があります。(詳しくは『社会的治癒とは』をご参照下さい。)
社会的治癒の受給事例
以下は当事務所で「社会的治癒」を証明して受給認定された事例です。
相当な因果関係
「社会的治癒」と同様に「相当な因果関係」が認められた場合も、初診日の変更が法律的に認められています。
相当な因果関係の受給事例
以下は当事務所で「相当な因果関係」を証明して受給認定された事例です。
マルファン症候群(人工弁)で障害基礎年金2級を受給できた事例
第三者証明
初診日証明が取得できない場合、第三者に証明を依頼することで初診日の証明とすることができる場合があります。
これを「第三者証明」と言います。(日本年金機構:初診日に関する第三者からの申立書を提出するとき)
以下は当事務所で「第三者証明」を証明して受給認定された事例です。
第三者証明での受給事例
まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害年金の申請で非常に重要な「初診日」とはどのようなものなのかをご理解頂けたのではないかと思います。
初診の病院で受診状況証明書が作成できない場合、書類集めなどがご自身でできないという場合もあると思います。
そのような場合は当事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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