就労移行支援で働きながら障害年金申請

「働いているけど、一般就労ではなく就労移行支援で支援を受けながら働いているから、障害年金をもらえますよね?」

というご質問を頂くことがあります。

たしかに、就労移行支援で働きながら障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、就労移行支援で働きながら申請をして不支給の結果となってしまった方もいらっしゃいます。

この記事では、就労移行支援で働きながら障害年金を申請する際のポイントや注意点、実際の受給事例などを詳しくご説明したいと思います。

障害年金とは

障害年金とは

「障害年金」は、公的年金に加入している人が病気やけがなどによって「障害の状態」になったとき、生活を支えるものとして支給されます。

「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や日常生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。

就労移行支援で働いていたら障害年金を受給できますか?

就労継続支援B型事業所で働いていたら障害年金を受給できますか?

就労移行支援とは、障害のある方が一般企業への就職を目指せるよう、就労に必要な知識やスキルを習得するためのサポートを提供する福祉サービスです。

つまり就労移行支援では就労に関する知識や経験豊富なスタッフから、一人ひとりの状況に合わせたサポートを受けられます。

そのため、就労移行支援で働いている方は「働いていても支援を受けながらなので、障害年金をもらえるんですよね?」と思われている方が多くいらっしゃいます。

しかし、就労移行支援で働いているからといって、必ず障害年金を受給できるわけではありません。

障害年金には受給要件というものがあり、以下のケース1とケース2に該当する場合は「仕事や日常生活が著しく制限を受ける状態」であっても障害年金を受給することはできません。

またケース1とケース2の要件を満たしていても、ケース3の要件を満たさない場合は受給ができません。

それでは、就労移行支援で働いていても障害年金を受給できないケースを見てみましょう。

【受給できないケース1】年金制度の加入要件を満たしていない

初診日の時点で国民年金や厚生年金などに加入していない場合は障害年金を受給することはできません。

ただし、「初診日が20歳前の方」、又は「日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある方」は、制度加入要件は問われません。

【受給できないケース2】保険料の納付要件を満たしていない

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ない場合は、障害の程度に関わらず、障害年金を受給することはできません。

ただし、初診日が20歳より前にある場合はこの保険料納付要件は不要です。

【受給できないケース3】障害の程度が軽い

精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」と記載されています。

この具体例として「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。」と記載されています。

これは「検討する」とは書かれていますが「必ず支給する」とは書かれていない点に注意をしてください。

また、就労に関して障害の程度が重いと判断されても、障害年金の受給資格は、病状、通院状況、生活環境などさまざまな視点から総合的に判断されます。

就労移行支援で働いていても、総合的に判断して障害の程度が軽いと判断された場合は、障害年金を受給することはできません。

就労移行支援で働きながら障害年金を申請するポイント

就労継続支援B型事業所で働きながら障害年金を申請するポイント

就労移行支援であっても、就労している場合は「労働能力あり」と評価されて不支給となってしまうことがあります。

そこで就労に制限がある際は「就労時の状況などを詳しく伝える」ことが大切です。

例えば、周囲からの支援や免除されている業務がある場合は、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映する必要があります。

また、就労状況以外にも病状、通院状況、生活環境などに関しても制限を受ける状態にある場合は、その状態を詳しく伝えることが重要になります。

就労移行支援で働きながら障害年金を受給できたケース

それでは、当事務所で申請をサポートさせて頂いた就労移行支援に通所されている依頼者様で受給が決まった例をご紹介します。

【事例1】一人暮らしで就労移行支援に通所されている方の事例

病名遷延性抑うつ反応・軽度知的障害
性別男性
支給額年額 約78万円
申請結果障害基礎年金2級

依頼者様は、高校には進学せず、就労しますが、人間関係が構築できず、短期間での転職を繰り返していました。

結婚を機に主夫として生活を送るようになりますが、奥様から離婚を切り出されたことで情緒不安定な状態になります。

その後、自傷行為に及ぶこともあり心療内科受診となりました。

当初は適応障害(遷延性抑うつ反応)と診断され薬物療法を受けていましたが、症状は改善せず、その後の検査で、初めて知的障害が発覚しました。

離婚成立後、一人暮らしをしていますが、就労もできず生活および経済的にも困窮し、なんとか社会復帰を考え就労移行支援に通い始められた時に、当事務所に障害年金の申請のご相談をいただきました。

まず、ご本人様から、日常生活の状況、就労について丁寧にヒアリングさせて頂きました。

そうしますと、離婚後、信頼できる家族もおらず一人暮らしとなっているが、対人コミュニケーションをとることができず社会保障の利用も困難で日常生活は破綻の状態になっている事がわかりました。

また、生活のために社会復帰を目指し就労支援事業所に通所を始めますが、休むことが多く順調に通所できておらず、就職には結びついていないことも確認できました。

さらに、医師の意見を伺うと、現在の症状は表面的には遷延性抑うつ反応によるとものと見えるが、根本は知的の問題が大きく関与しているとの事でした。

以上の事より、診断書、病歴就労状況等申立書にご相談者様の状態を正確に反映できれば受給の可能性はあると判断し手続きを始めました。

診断書は、先に意見をお伺いした医師に依頼しますが、その際に日常生活や就労についてもご説明しており、スムーズに正確な診断書を取得できました。

最後に、病歴就労状況等申立書に、診断書だけでは伝えられない、出生からの病歴や通院歴、そして生きづらさなどについて詳述し申請しました。

結果は、「障害基礎年金2級」に認定されました。

【事例811】遷延性抑うつ反応・軽度知的障害|障害基礎年金2級

【事例2】就労移行支援で働き始めて初めての更新の方の事例

病名広汎性発達障害・ADHD
性別男性
支給額年額 約78万円
申請結果障害基礎年金2級
就労継続支援A型からB型に変更された方の事例

依頼者様は、20歳を迎えたタイミングでご両親により障害年金を請求しましたが、当時の症状は障害年金の程度には該当していないとして不支給となり、改めて、当事務所で申請をして受給が決まった方です。(こちらの依頼者様の裁定請求の時の事例は『【事例257】広汎性発達障害・ADHD|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)』で詳しくご説明しています。)

受給決定後、初めての更新を迎えたのですが、裁定請求の申請時と違い、就労移行支援事業所で就労を始めていたことから、更新がうまく行くか不安ということで、ご連絡を頂きました。

発達障害などの精神疾患の場合、就労をしていると障害年金の審査で落ちるという事があります。

就労移行支援などの福祉サービスでの就労であっても、障害年金が止まったという相談があります。

今回の更新についても、まさに就労をどのように伝えるかがポイントとなりました。

障害年金の更新では障害状態確認届という診断書の提出を行います。

期日内に、この書類だけを提出すれば審査自体は行われます。

ただし、診断書の項目だけでは、依頼者様の症状を適切に伝えきれない事が多くありましたので、補足資料として、今回は日常生活の様子や就労についてを別紙で申し立てました。

また、診断書には就労能力について、どのような条件下での就労が可能かを具体的に記載をお願いしました。

その結果、無事に障害基礎年金2級で更新が認められました。

【事例353】広汎性発達障害・ADHD|障害基礎年金2級

まとめ

まとめ

この記事では、就労移行支援で働きながら障害年金を申請する際のポイントや注意点、受給できた事例などを紹介しました。

就労移行支援で働いていても障害年金を受給出来るケースと出来ないケースがあることをご理解いただけたのではないかと思います。

また、就労状況、病状、通院状況、生活環境などに関しても制限を受ける状態にある場合は、その状態を詳しく伝えることが重要だということもご理解いただけたのではないかと思います。

ご自身で申請をご検討されている方が手続きを進める上で、この記事が少しでも参考になりましたら幸いです。

「申請に不安がある」という方や「状況を上手く伝えられるか心配」という方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。

     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?