就労継続支援B型事業所で働きながら障害年金申請

「働いているけど、一般就労ではなくB型事業所で働いているから、障害年金をもらえますよね?」

というご質問を頂くことがあります。

たしかに、就労継続支援B型事業所で働きながら障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、就労継続支援B型事業所で働きながら申請をして不支給の結果となってしまった方もいらっしゃいます。

この記事では、就労継続支援B型事業所で働きながら障害年金を申請する際のポイントや注意点、実際の受給事例などを詳しくご説明したいと思います。

障害年金とは

障害年金とは

「障害年金」は、公的年金に加入している人が病気やけがなどによって「障害の状態」になったとき、生活を支えるものとして支給されます。

「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や日常生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。

就労継続支援B型事業所で働いていたら障害年金を受給できますか?

就労継続支援B型事業所で働いていたら障害年金を受給できますか?

就労継続支援B型は、主として通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障害者の、就労や生産活動の機会、その他の支援を提供する日中活動の場として設置される事業です。

つまり就労継続支援B型事業所は「支援を受けながら働く場」なので、就労継続支援B型事業所で働いている方は「働いていても支援を受けながらなので、障害年金をもらえるんですよね?」と思われている方が多くいらっしゃいます。

しかし、就労継続支援B型事業所で働いているからといって、必ず障害年金を受給できるわけではありません。

障害年金には受給要件というものがあり、以下のケース1とケース2に該当する場合は「仕事や日常生活が著しく制限を受ける状態」であっても障害年金を受給することはできません。

またケース1とケース2の要件を満たしていても、ケース3の要件を満たさない場合は受給ができません。

それでは、就労継続支援B型事業所で働いていても障害年金を受給できないケースを見てみましょう。

【受給できないケース1】年金制度の加入要件を満たしていない

初診日の時点で国民年金や厚生年金などに加入していない場合は障害年金を受給することはできません。

ただし、「初診日が20歳前の方」、又は「日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある方」は、制度加入要件は問われません。

【受給できないケース2】保険料の納付要件を満たしていない

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ない場合は、障害の程度に関わらず、障害年金を受給することはできません。

ただし、初診日が20歳より前にある場合はこの保険料納付要件は不要です。

【受給できないケース3】障害の程度が軽い

精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」と記載されています。

この具体例として「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。」と記載されています。

これは「検討する」とは書かれていますが「必ず支給する」とは書かれていない点に注意をしてください。

また、就労に関して障害の程度が重いと判断されても、障害年金の受給資格は、病状、通院状況、生活環境などさまざまな視点から総合的に判断されます。

就労継続支援B型事業所に通所していても、総合的に判断して障害の程度が軽いと判断された場合は、障害年金を受給することはできません。

実際、この後にご紹介する事例1の方は、就労継続支援B型事業所に通所しながら、ご自身とご家族で申請した結果、不支給となられています。(その後、当事務所でサポートさせていただき、無事受給となりました)

就労継続支援B型事業所で働きながら障害年金を申請するポイント

就労継続支援B型事業所で働きながら障害年金を申請するポイント

就労継続支援B型事業所であっても、就労している場合は「労働能力あり」と評価されて不支給となってしまうことがあります。

そこで就労に制限がある際は「就労時の状況などを詳しく伝える」ことが大切です。

例えば、周囲からの支援や免除されている業務がある場合は、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映する必要があります。

また、就労状況以外にも病状、通院状況、生活環境などに関しても制限を受ける状態にある場合は、その状態を詳しく伝えることが重要になります。

就労継続支援B型事業所で働きながら障害年金を受給できたケース

それでは、当事務所で申請をサポートさせて頂いた就労継続支援B型事業所に通所されている依頼者様で受給が決まった例をご紹介します。

【事例1】ご自身で申請して不許可だった方の事例

病名統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別女性
支給額年額 約78万円
遡及金額 約170万円
申請結果障害基礎年金2級
ご自身で申請して不許可だった方の事例

ご家族で障害年金を申請されて不支給になった方からのご依頼でした。

まずは「なぜ、ご自身で申請されたものが不支給となったのか」を確認するため資料を取り寄せました。

内容を確認したところ原因が見えました。

障害の程度が軽かったのではなく、障害の程度がきちんと伝わっていなかったのが原因だと考え、きちんと障害の程度を伝えて申請できれば受給の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所で再度申請に着手しました。

ご本人様は症状のため他人との会話が困難とのことで、ヒアリング等はご家族やアンケート(書面)などで行いました。

不支給となった問題点を解決するため、より詳しい症状や状況をお聞きして、労働能力についても就労継続支援B型事業所での詳しい状態などを明らかにしました。

そして申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。

【事例160】統合失調症|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

【事例2】就労継続支援A型からB型に変更された方の事例

病名自閉スペクトラム症・軽度知的障害
性別男性
支給額年額 約78万円
申請結果障害基礎年金2級
就労継続支援A型からB型に変更された方の事例

軽度知的障害と発達障害の2つの精神障害が併存されていた方からのご依頼でした。

学生時代は支援学級で過ごし、高校卒業後は就労継続支援A型事業所で働くようになり、申請時には就労継続支援B型事業所に通所されていました。

就労継続支援B型事業所に通所されている場合、病状や日常生活だけでなく、就労の状況もポイントとなります。

その為、日常生活の様子と就労の状況について詳しくヒアリングを行った結果、以下の様な内容でした。

<日常生活>

  • 家族の助言や指導が意味を成さない
  • 一人では適切な判断や行動が出来ない
  • 場にそぐわない不適応行動をとる(場所を問わず大声を上げたり、物に当たる、人に掴みかかるなど)

<就労状況>

  • 自信過剰で思い込みが強い
  • 指導者の助言や指導を聞くことが出来ない
  • 対人トラブルあり
  • 自信を喪失して強迫症状、幻覚、不安を伴う

これを診断書作成時の参考資料として作成し、また重ねて診察時に直接医師にお伝えしていただくことで、診断書にしっかりと実状を反映してもらう事が出来ました。

そして申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。

【事例186】自閉スペクトラム症・軽度知的障害|障害基礎年金2級

【事例3】常時指導員の下で簡単な作業をこなされている方の事例

病名中度精神遅滞・自閉スペクトラム症・注意欠如多動症
性別女性
支給額年額 約78万円
申請結果障害基礎年金2級
常時指導員の下で簡単な作業をこなされている方の事例

小学校・中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校に通い、高校卒業後は就労継続支援B型事業所を利用されていた方の事例です。

就労継続支援B型事業所に通所されている場合、病状や日常生活だけでなく、就労の状況もポイントとなります。

その為、日常生活の様子と就労の状況について詳しくヒアリングを行った結果、以下の様な内容でした。

<日常生活>

  • 自ら適切な判断や行動が出来ない
  • 日常生活における身の回りのことで多くの援助が必要

<就労状況>

  • 簡単な作業でも常時の見守りと助言が必要
  • こだわりが強く、助言や指導も意味を成さないことがある
  • 対人関係をうまく築くことが出来ない
  • 自傷行為をすることもある

診断書を依頼するにあたって、お母さまからヒアリングした内容を元に参考資料を作成し、医師へと橋渡しを行い現状の十分反映された診断書を取得することが出来ました。

また、診断書だけでは伝わらない具体的な日常生活や就労状況については病歴就労状況等申立書に記載しました。

【事例205】中度精神遅滞・自閉スペクトラム症・注意欠如多動症|障害基礎年金2級

まとめ

まとめ

この記事では、B型事業所に通所しながら障害年金を申請する際のポイントや注意点、受給できた事例などを紹介しました。

就労継続支援B型事業所で働いていても障害年金を受給出来るケースと出来ないケースがあることをご理解いただけたのではないかと思います。

また、就労状況、病状、通院状況、生活環境などに関しても制限を受ける状態にある場合は、その状態を詳しく伝えることが重要だということもご理解いただけたのではないかと思います。

ご自身で申請をご検討されている方が手続きを進める上で、この記事が少しでも参考になりましたら幸いです。

「申請に不安がある」という方や「状況を上手く伝えられるか心配」という方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

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