障害年金は働きながら受給できるのか

本記事では、「働きながら障害年金は受給できるのか?」についてご説明します。

障害年金の申請に迷う中で、「働きながら障害年金は受給できるのか?」と思われたことはないでしょうか?

実は、多くの方が同じ疑問を持ったり不安に感じられていますが、意外とその答えは知られていないんですよね。

結論から言いますと、障害年金は「働きながら」でも問題なく受給できるケースと受給できないケースがあります

そもそも障害年金を受け取るのに就労しているかどうかはすべての傷病に影響する訳ではありません。

というのも、就労の有無にほとんど影響しない傷病と影響する傷病もあります。

「どんな傷病が審査に影響しないのか」「審査に影響する傷病は申請の際、何に注意すべきなのか」のポイントを知らないと、どんどん不安ばかりが大きくなってそれが原因で体調が更に悪くなるケースもあります。

そこで今回は「働きながら障害年金申請を行うポイント」について徹底解説していきたい思います。

これから障害年金の申請を考えている方も、すでに受けていて更新を控えている方も、本記事をお読みいただければ、就労と障害年金の関係が詳しく分かり、申請に役立つ情報が得られるので、ぜひ最後までお読みください。

働きながら障害年金の受給に関するデータ

障害年金は働きながら受給できるのか

働いたら障害年金が貰えないというイメージはお持ちでしょうか。

障害年金が支給されるかは「障害認定基準」という基準に定められています。

「障害認定基準」の中に「働いている人は障害年金を受給できない」と書かれてるのでしょうか?

答えはNOです。

「障害認定基準」の中に「働いている人は障害年金を受給できない」とは書かれていません。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

日本年金機構ホームページ 障害年金

障害年金というのは、制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金です。

生活や仕事などが「制限」されるようになった場合、と書かれています。

あくまで制限であって禁止ではありません。

つまり、障害年金を受け取る条件の中に「仕事をしていない事」という項目はありません。

とはいえ、病気によっては就労をしているかどうかが、審査における大きな判断材料の一つとされることがあります。

そのため「就労していると審査に不利になるのでは?」と不安を感じる方がいらっしゃるわけです。

しかし、くどいようですが「障害年金というのは必ずしも働いたら受け取れないというわけでは無い」のです。
 

第5回社会保障審議会年金部会の資料

令和5年6月23日に行われた第5回社会保障審議会年金部会の資料が発表されました。

その中では、令和元年の時点で働きながら障害年金を受給されている方の数字を見てみると

身体障害 48.0%
知的障害 58.6%
精神障害 34.8%

の方が、働きながら障害年金を受給されています。

つまり、身体障害の方は約2人に1人、 知的障害の方は2人に1人以上、 精神障害の方は3人に1人が働きながら障害年金を受給されているということです。

このデータを見ると、障害年金というのは1級が一番重たい等級なのですが、その1級であっても就労されている方がいらっしゃいます。

このことからも、必ずしも「就労=障害年金は受け取れない」ということではないというのが、お分かりいただけるかと思います。

働くことが「影響する傷病」と「影響しない傷病」

障がいの種類によっては就労していると審査に影響するということはあります。

それを考える上で、大切になる考え方というのが、やっぱりここでも「障害年金とは、その障がいによって日常生活や就労に制限がある場合に支給されるもの」ということです。

たとえ働いていても、変わらず日常生活などに制限があると認められる障がいであれば、働きながら障害年金を受けることが出来ます。

働くことが審査に影響しない傷病

例えば足の機能障害で足に不自由があり車椅子の方がおられるとします。

この方が仕事について働いたとしても、日常生活などへの制限があるということは変わりません。

そのような種類の障がいは、たとえ働いたとしても、給料が高かったとしても、それを理由として障害年金が受給できませんということにはなりません。

以下に、働くことが審査に影響しない傷病をご紹介します。(当事務所の事例ページへのリンクを貼っておきます)

など

働くことが審査に影響する傷病

それでは、どのような障がいが働くことで審査に影響するのでしょうか。

おそらくこの記事をお読み頂いている方の中でも精神障害の方が多いのではないでしょうか。

精神障害の場合、働くことで審査に影響する可能性があります。

ただし、精神障害の中でも審査に影響するものと影響を受けにくいものがありますので、その点をご説明します。

知的障害

知的障害は障害年金のカテゴリの中では「精神障害」に分類されます。

知的障害の方は、日常生活や就労の制限が無いために働いているというわけではありません。

そのため、知的障害での障害年金は就労の影響を受けにくいと思われます。

うつ病などの精神疾患

同じ精神のカテゴリの中にうつ病などの精神疾患があります。

これらの精神疾患での障害年金は就労の影響を受けるといえます。

「うつ病」と聞くと、どんな症状をイメージされますでしょうか?

例えば

  • 不眠
  • 食欲低下
  • 気分の低下
  • 疲労感

他にも、いろいろと億劫になるというイメージではないでしょうか。

うつ病がひどければ酷くなるほどに

  • 家から出れない
  • 他人と会えない
  • 仕事なんてもってのほか

と、なるわけです。

それでは、そんな特徴のうつ病の方が働いているとしたらどう見えるでしょうか?

  • なぜ働けているの?
  • 障害が軽いってことかな?
  • 日常生活や就労に制限は無いんじゃない?

と、見られるのではないでしょうか。

このように、働いているか働いていないかではなく、就労能力と障害の程度が繋がる障害なのかどうかという視点で見てみるとイメージし易いと思います。

その他の障害

がん、糖尿病など内臓疾患も働いていることが審査に影響する可能性があります。

発達障害

それでは、発達障害はどちらだと思いますか?

発達障害は、就労することで日常生活の制限が改善するものではないですよね?

そのため、就労の有無に関しては、知的障害に近い審査基準ではないかと思います。

最近、当事務所でも、バリバリ働かれていている方で障害年金の受給が認定されたという事例がありました。

当事務所ではないのですが、発達障害の会社の社長が障害年金の受給を認定されたというお話を伺ったことがあります。

ただ、逆に短時間の就労である方で不支給という事例もありました。

「障がいがあるけれども働けている」という証拠

ここからは、精神疾患や内臓疾患で就労している場合にはどんな点に注意して請求を行えばよいのかのポイントを解説していきます。

しつこいようですが、ポイントは「働いてはいるけど、その障がいにより、どれだけ日常生活や就労に制限を受けてるか」という点です。

「就労への制限」というのは、「元気な時はできたけれど、障害によりできなくなった」という「障がいが無い状態」と「障がいが有る状態」での差のことです。

働きながら障害年金の申請をしようと思われている方は、「審査をする人が『そんなに障がいが重たいのに、何故働けているんだろう?』と思うでは・・・」と不安を感じられていると思います。

これは私の推測ですが、審査する側も当然そのような目線で見てると思います。

だからこそ申請をする際には予めその答えをしっかりと準備しておく必要があります。

それを自分で主張するだけでしたら、審査側からしたら「自分で言ってるだけじゃないの」と思われる可能性もあると思います。

人を納得させるためには、「確かにそうだな」と納得してもらえる証拠を準備することが重要です。

当事務所には、障害年金と就労に関する相談が多く届きます。

中には社労士に依頼したら、「なぜ仕事が出来ているのか?」の証拠を勝手に準備して、障害年金の申請を通してくれると思われている方もおられるようです。

しかし、就労の実態のヒアリングをきちっとおこなって、「制限が無く働かれている」と判断した場合は、「障害年金の受給は難しいと思います」とお伝えをさせて頂いています。

それでは、過去にどのようなものを証拠を提出して認められたかをご紹介します。

正直言いますと、実際にこれらが審査でどれだけ考慮してもらえているのかはわかりませんが、今までの受任実績から考えて効果があるものもあると思っています。

(※実績に関しては「働きながら障害年金を受給できた事例と依頼者様からの声」をご参照下さい)

【証拠1】会社の上司の意見書

【証拠1】会社の上司の意見書

会社の上司の方にお願いして、会社での様子や会社からのサポート・配慮などについて一筆を書いて頂くようにしています。

過去にあったものとしては、以下のようなエピソードがあれば積極的に記載してもらうようにしています。

  • サービス業だけど、接客が出来ないからずっと掃除のお仕事にしてもらっている
  • 自分の周りだけパーテーションで区切ってもらっている
  • どのくらいミスがある

自分の主張よりも第三者の意見があった方が説得力があるので、このように会社の方から状況のご説明を頂くのは重要だと考えています。

【証拠2】タイムカードや雇用契約書

ほぼ毎日、遅刻や早退をされていたのですが、会社の理解でなんとか働けているという方がおられました。

そのケースでは雇用契約書とタイムカードのコピーを提出することで、会社からサポートを受けているというのを主張しました。

他にも、仕事中に何回も休憩を取らせてもらっていることをタイムカードで主張したこともありました。

【証拠3】給料明細

なんとか短時間だけ働いているけれど、その数時間で何万円も稼いでいる方もいらっしゃると思いますが、一般的には、給料と就労の時間はある程度の相関関係があるケースが多いと言えます。

当事務所では、障がいのために就労が制限されて就労時間が減ったことを証明するために、発病前後の給料明細を提出してたこともあります。

【証拠4】診断書

【証拠4】診断書

障害年金の審査ではなんといっても診断書が一番重要です。

その診断書を書くのは主治医の先生です。

先程の証拠1~3の資料は、主治医の先生に診断書の作成を依頼する時の就労の説明にも使えます。

先生としても、「仕事に制限があるという客観的な証拠」を提示して説明した方が納得されると思います。

などなど、あくまでもこれらは過去の事例の一部となります。

うつ病がすごく重たいけれど、働けているという方は、何らかの働けている理由というのがあると思いますので、是非一度それを探してみてください。

「障がいによって就労に制限を受けている状態」とは

「私は〇〇だから就労に制限を受けてるんです」というご相談の中で、「正直、それを障がいによって就労に制限を受けているというのは難しい」と思うものもあります。

以下では、その一例をご紹介します。

【ケース1】無理して働いている

【ケース1】無理して働いている

「辛いけれど、無理して働いています」

これは会社に病気は内緒で働いている方から良くいただくご相談です。

「働かないと生活ができないから」といったご相談もあります。

お気持ちは分かるのですが、「どのような理由で働けているのか」「障がいによってどのような制限を受けているのか」を説明することが必要になります。

例えば、先程ご紹介した証拠1~3のどれも当てはまらないような場合は「結局働ける位の症状ですね」と判断される可能性もあります。

【ケース2】リモートワーク

続いて2つ目がリモートワークです。

「会社に通えないからリモートワークなんです」というご相談も増えてきました。

リモートワークをしているということは、確かに制限としてありえそうなのですが、最近ではリモートワークは一般的な働き方の一つとなっています。

当然、審査する人もそれをわかっていますので、リモートワークということだけで「障がいによって就労に制限を受けている」とは判断されにくいと言えます。

ご自身で申請された方で「リモートワークによる制限を主張したけれど不支給になった」というご相談もあります。

実際、当事務所でリモートワークによる制限を主張したけれど不支給になったこともありました。

「体調が悪いためにリモートワークという働き方しか出来ない」という障害からくる制限を主張するのであれば、会社の方にリモートを認めている理由を書いてもらったり、自分だけ特別にリモートを許してもらえている事を就業規則や雇用契約書を使って証明してみたりする必要があると思います。

このように、単にリモートで働いているというのではなく、「障がいによって就労に制限を受けている」ことをしっかりと証明するところまでやってみてください。

【ケース3】障害者雇用・就労系障害福祉サービス

障害者雇用というのは障害者雇用促進法で定められている働き方で、企業の中で一定以上の率で障害を持った人を雇うという決まりがあります。

そして、会社側としては障害のある人に対して、働きやすい環境を準備する義務があります。

続いて、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型就労継続支援B型)というのは企業などへ就職して働くのが難しい方が、就労系障害福祉サービスの中で働くことが出来る制度のことです。

本記事をお読みの方の中には、就労継続支援A型とかB型といった言葉を聞いたことがあったり、実際に働いたことがある方もいらっしゃると思います。

これらの働き方というのは、会社側も障害を認めた上で必要なフォローをします。

そのため、「障害者雇用や福祉系就労事業所(A型、B型など)で働くこと=障害による制限がある」と判断される可能性はあります。

働きながら障害年金が受給できた事例

これまでお伝えしたポイントに気をつけて、実際に当事務所で行った事例を2つほど、ご本人様の許可を頂いた上でご紹介をさせて頂きます。

【受給事例1】ADHDでフルタイム就労(障害厚生年金3級)

【受給事例1】ADHDでフルタイム就労

最初にご紹介する事例は、ADHDの方で2023年後半に受給が決定された事例です。

診断書の評価は以下の通りです。

  • 日常生活能力の判定は7項目の平均値が2.7
  • 日常生活の程度は(3)


これだけをガイドラインに当てはめると等級の目安は2級または3級レベルです。

(※ガイドラインの当てはめて目安の味方については「うつ病の障害年金を受給できるか確認する方法」の動画を参考にしてみてください。)

つづいて就労ですが、正社員としてフルタイムで働けれている状況でした。

給料は約20万円です。

この方も、日常生活や仕事での制限についてをしっかりと伝わるように準備をした結果、障害厚生年金3級での認定となりました。

【受給の事例2】うつ病を抱えるフリーランスの方(障害厚生年金2級)

【受給の事例2】うつ病を抱えるフリーランスの方

次にご紹介する事例は、うつ病で2024年1月に受給が決定された事例です。

この事例の依頼者様は、障害厚生年金3級を受けながらクラウドワークスなどで個人でお仕事を受けられている方でした。

前回の請求時(障害厚生年金3級の受給が決まった時)よりも症状が悪化したため、2級に改定したいというご相談でした。

診断書の評価は以下の通りです。

  • 日常生活能力の判定は7項目平均で3.2
  • 日常生活能力の程度は(4)

ガイドラインに当てはめると2級相当でした。

お仕事は週に2~3日が限界で、しかも短時間限定でした。

体調に波があるので、多くお仕事を取ることはできません。

仕事をセーブをしていてもキャンセルをしてしまうことがあったり、ミスをしてしまったりで、落ち込んで症状がさらに悪化するという方でした。

本来であれば働く事に対してドクターストップだったのですが「それでも体調が良くなりたいんだ。そしてそのためにも社会と繋がりを持っておきたいんだ」という思いで、なんとかフリーでお仕事をされていました。

こういった内容や病気からくる制限を診断書にしっかりと盛り込んで頂き、病歴就労状況等申立書でも主張することで、障害厚生年金2級への改定が認められました。

障害年金の申請にあたっての禁止事項

続いて、働いている方が障害年金の申請でやってはいけないことをご紹介します。

以下のようなご質問をいただくことがあります。

  • 「裏技とか、うまくやる方法ないの」
  • 「本当は体調が良くなって働けるんだけど、障害年金は継続してほしいから、なんか上手くやれる方法を教えて」
  • 「働いているとバレますか」

まず大前提としてお伝えしておきたいことがあります。

障害年金の申請は事実を正確に伝える申請をしなければいけません。

過去には、「そんなアドバイスしか出来ないのか?」「わくわくしない」(当法人名は「わくわく社会保険労務士法人なので)などと言われたこともありましたが、「裏技とか、うまくやる方法ないの」といったご質問は、今後も回答はできません。

それでは、働いている方が障害年金の申請でやってはいけないことをご紹介します。

【やってはいけないこと1】事実をゆがめる

【やってはいけないこと1】事実をゆがめる

虚偽の申請をしてはいけないということは当然ですが、虚偽だけではなく真実を伝えない申請をしてはいけません

例えば、有利になりそうな箇所はしっかりと記載して就労といった不利になりそうなところは消すように、審査に有利不利という理由で記載項目を選ぶことをしてはいけません。

「働いたらバレますか?」というご質問を頂くことがありますが、バレるバレないではなく、それが事実であれば、それは診断書に記載していただかなければいけません。

【やってはいけないこと2】医師任せにする

【やってはいけないこと2】医師任せにする

私の動画では「主治医とのコミュニケーションが大切だよ」とお伝えしています。

それは障害年金の申請の為だけではなく、治療においても大切なことです。

皆さんにとって一番良い状態とは、「障害が治って元気いっぱいに働ける状態」だと思います。

障害年金は「障害年金をもらう」ということ自体が目的ではなく、「病気を治す」という目的の為に必要になるのです。

そのためにも、主治医とのコミュニケーションは非常に大切です。

事実(実際の病状)を伝えられていなかったために、実際の病状よりも診断書で書かれた病状が軽くなってしまい、適切な審査結果にならなかったというケースもあります。

事実を伝えられてない場合は、治療にも影響が出てしまいます。

このように、医師との適切なコミュニケーションは障害年金の申請にも、病気の治療にも、どちらにとっても重要になります。

あくまでも、「事実を伝える」ことが重要であって、実際の病状より軽く伝えたり、逆に重く伝えたりすることのないように注意してください。

【やってはいけないこと3】診断書の記載内容について強要する

【やってはいけないこと3】診断書の記載内容について強要する

主治医に今の状態を伝えた上で、どのように評価をするのかはあくまでも主治医です。

それは私達社労士が代理をした場合も、絶対に踏み入っては行けないところだと常日頃から意識しています。

障害年金が欲しいのは十分にわかりますが、病状をオーバーに書いてもらうように、実際とは異なることを受給するのに有利になるようにしてもらうのはやめましょう。

社会保険労務士に対しても「受給するのに有利になるようするのが社労士の仕事だよね」と期待される方もおられます。

しかし、それは間違いです。

社会保険労務士は医師との交渉はしてはいけません。

例え交渉を許されたとしても、事実と異なる事をお願いすることは絶対に出来ません。

当事務所では、そういったご相談は全てお断りをさせて頂いています。

【やってはいけないこと4】確認せずに診断書を提出する

【やってはいけないこと4】確認せずに診断書を提出する

出来上がった診断書は必ず確認をするようにしてください。

意外かもしれませんが、診断書には書き漏れ、間違い、ニュアンス違いなどがある場合があります。

特に裏面、左下の就労の枠内に、ここまでお伝えしてきた「なぜ働けているのか」について記載がされているかを確認してください。

なにか疑問がある時は、そのまま提出をするのではなく、主治医とその内容についてコミュニケーションするようにしてください。

その際にも、一方的に「先生間違ってますよ」ではなく、「ここは実際は〇〇の状況なのですが、先生から見てどのように見えますか?」といった会話をしながら先生の意見も聞くようにするのが良いかと思います。

【やってはいけないこと5】障害年金の為に仕事を辞める

障害年金をもらうために仕事を辞めるという方がいらっしゃいます。

くれぐれも障害年金というのは仕事をしていないことを条件に支給する制度では無いということを忘れないでください。

しつこいようですが、あくまでも障害の程度に対して支給されるものです。

「障害が重たくて仕事ができません」という場合は、障がいが就労の制限になっていると言えます。

しかし、「本当は働けるんだけど、障害年金が欲しいから仕事をやめます」となると、それはたとえ仕事を辞めたとしても、障がいで就労の制限を受けているということにはなりません。

障害年金を受けるために仕事を辞めるとか、障害年金を受けるために服薬せずに体調を悪くするといったことはしないようにしましょう。

最後に

社会保険労務士 松岡由将

私が代表を務めるわくわく社会保険労務士法人の理念は「障害年金を通じて関与する全ての人を笑顔にする」です。

「どうすれば、実際にサポートさせて頂く方だけでなくて、関与する全ての人もみんなまとめて笑顔に出来るのか」と常に考えています。

そんな思いから本記事を書かせて頂きました。

障害年金に関してお悩みの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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